
相続は誰もが人生で経験するものです。
しかし、いざ直面したとき、何をどうすればいいか分からないという方がほとんどではないでしょうか。
行政書士は、遺言書の作成支援や、相続に必要な手続きを行うことができます。
遺言書を作成する目的は、ご自身がいなくなられた後、ご遺志の通りに、確実かつスムーズに相続が執行されることです。
そのためには、「隙のない遺言書」を書く必要があります。
遺言書が法的に有効となるためには厳格なルールを守って書かなければなりません。
また、相続人の方々が遺言書を読んだときに納得できるものであることが望ましいでしょう。
そして何より、書いたご自身が安心できる遺言書を作成することが重要です。
行政書士は、そのような遺言書の作成支援を行わせていただきます。
遺言書を作成する場合、おもに以下の二つの方式から選ぶことになります。
全文を手書きする遺言の方式です。
費用がかからず手軽ですが、書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんされるリスクもあります。
公証人という法律の専門家が作成する方式です。
費用や証人二名が必要ですが、法的に確実で、安全の高い方式といえます。
相続関係では、遺産分割協議書の作成や、その前提となる相続関係図の作成、遺産の調査などを行政書士が行わせていただきます。
相続手続きのスタートラインは、相続人が誰なのかを確定させることです。
そのためには、戸籍を収集する必要があります。
戸籍を正確に読み解き、集めるのは専門家でないと難しい場合もあり、行政書士がこの収集を代理することができます。
預貯金や不動産などの遺産を調査し一覧にして、スムーズな相続が行われるようサポートします。
相続人間で遺産の分け方を協議し、合意したことを証明する文書が遺産分割協議書です。
当事者で作成すると書き方の不備で無効となるリスクがありますが、行政書士が法的に確実な協議書の作成を代理することができます。
なお、相続税の申告など税務は税理士と、相続登記などは司法書士と連携をとって行うこととなります。
また、すでに相続でトラブルが発生している場合は、弁護士が対応することとなります。