建設業許可

一定規模以上の建設業を行う場合、許可が必要になります。


知事許可と国土交通大臣許可

営業所がひとつの都道府県のみにある場合はその都道府県の知事の許可、営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可が必要です。

<例>
・京都府内にのみ営業所がある→京都府知事許可
・京都府と奈良県に営業所がある→国土交通大臣許可


なお、知事許可か大臣許可かを決めるのはあくまで営業所の所在地であり、施工現場の場所は無関係です。
たとえば京都府内にのみ営業所がある建設業者は、全国どこで工事を行なうとしても、京都府知事許可を受けることになります。


建設業の種類

建設業法では建設工事を29業種に分類しています。
・一式工事(土木一式工事、建築一式工事の2業種)
・専門工事(大工工事業や解体工事業等、27業種)
営業しようとする業種ごとに許可を受けなければなりません。


許可の有効期間

許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等であっても同様の取り扱いとなるため注意が必要です。
引き続き建設業を営むためには、有効期間の満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要があります。


許可の要件

建設業の許可を得るためには、申請者が次の6つの要件をすべて満たしていなければなりません。
 ・適正な経営体制があること
 ・適正な社会保険に加入していること
 ・営業所ごとに営業技術者等を配置すること
 ・請負契約に関して誠実性を有していること
 ・財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 ・欠格要件に該当していないこと


建設業許可の手数料

建設業の許可申請にあたっては、規定の手数料が必要です(行政書士に支払う報酬ではなく、許可申請の審査に対するものです)。